衛生管理者とは PR

衛生管理者の数!選任すべき数は事業場の規模により増加

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衛生管理者の人数は、何人ですか?

衛生管理者の人数を紹介!衛生管理者は、事業場の働く人数により変わります。

この記事の内容
  • 衛生管理者の人数について
  • 人数の根拠法規の解説
  • 事業場の考え方について

衛生管理者の数

衛生管理者の数
衛生管理者の選任すべき人数は、事業場の働く人数によって変わります。

事業場の規模 (常時使用する労働者数 ) 衛生管理者の数
50人~200人 1人
201人~500人 2人
501人~1,000人 3人
1,001人~2,000人 4人
2,001人~3,000人 5人
3,001人~ 6人

事業場で働く人数が増えるほど選任すべき衛生管理者の数も増える

  • 事業場の範囲
  • 選任すべき衛生管理者の区分
  • 衛生管理者の選任数の根拠法規

について確認することで、衛生管理者の人数に深い認識が得られるでしょう。

衛生管理者の選任すべき数は労働安全衛生規則

選任すべき衛生管理者の数は労働安全衛生規則
衛生管理者の選任すべき人数は、労働安全衛生規則7条に記述されております!

労働安全衛生規則 7条1項4号

次の表の上欄に掲げる事業場の規模に応じて、同表の下欄に掲げる数以上の衛生管理者を選任すること。

事業場の規模(常時使用する労働者数) 衛生管理者の数
五十人以上二百人以下 一人
二百人を超え五百人以下 二人
五百人を超え千人以下 三人
千人を超え二千人以下 四人
二千人を超え三千人以下 五人
三千人を超える場合 六人

 

衛生管理者の人数は、労働安全衛生規則によってしっかりと定められています。

労働安全衛生規則とは、厚生労働省が「労働安全衛生法」に基づき、労働環境の安全・衛生などの確保を目的に制定した規則です。

衛生管理者の選任基準については、衛生管理者試験解説の『衛生管理者試験対策!衛生管理者と産業医の選任基準の覚え方』で書いてありますので、専任要件など知りたければ確認して下さいね。

衛生管理者試験対策!衛生管理者と産業医の選任基準の覚え方衛生管理者試験の『衛生管理者と産業医の選任基準』を解説!衛生管理者試験では、衛生管理者と産業医の選任基準について出題されます。過去問を確認しながら衛生管理者と産業医の選任基準を覚えていきましょう。...

衛生管理者の数!事業場の範囲はどこまで

衛生管理者の数!事業場の範囲はどこまで
衛生管理者の数が適用される事業場の範囲は、場所的観念によって決定すべきだとされています。

昭和47年9月18日発基第91号通達の第2の3「事業場の範囲」

事業場とは、工場、鉱山、事務所、店舗等の一定の場所において相関連する組織のもとに継続的に行なわれる作業の一体をいう。

したがって、一の事業場であるか否かは主として場所的観念によつて決定すべきもので、同一場所にあるものは原則として一の事業場とし、場所的に分散しているものは原則として別個の事業場とするものである。

つまり「同じ場所で働く労働者が50人以上なら、衛生管理者を選任すべき」ということになりますね。

衛生管理者の数と免許区分

衛生管理者の数と免許区分
衛生管理者の選任数と免許区分の関係について見ていきましょう。

衛生管理者の免許区分は3つあります。

  • 衛生工学衛生管理者
  • 第一種衛生管理者
  • 第二種衛生管理者

保有する免許区分により、選任できる業種および事業場が変わります。

衛生管理者の免許区分は業種による

衛生管理者の免許区分は業種による
衛生管理者の選任免許区分は、業種により異なってきます。

有害性の強い業種では、第一種衛生管理者を選任しなければならないと覚えましょう。

業種 免許区分
農林畜水産業、製造業(物の加工業を含む)
鉱業、建設業、電気業、運送業、ガス業
機械修理業、医療業及び清掃業、水道業
熱供給業、自動車整備業
  • 衛生工学衛生管理者
  • 第一種衛生管理者
上記以外
  • 衛生工学衛生管理者
  • 第一種衛生管理者
  • 第二種衛生管理者

第一種衛生管理者と第二種衛生管理者の違いは『衛生管理者の一種と二種の違い!試験問題の違いと実務内容の違い』で詳しく書いていますので、興味があれば確認下さいね。

衛生管理者の一種と二種の違い!試験問題の違いと実務内容の違い衛生管理者の種類である「第一種衛生管理者」と「第二種衛生管理者」の違いについて紹介!第一種と第二種では、試験内容とあわせて衛生管理者としての実務範囲の違いがありますので、しっかりと理解し第一種、第二種の試験を受験下さい。...

衛生工学衛生管理者を選任すべき事業場

衛生工学衛生管理者を選任すべき事業場
衛生管理者のうち、1人を衛生工学衛生管理者免許を受けた者から選任すべき事業場があります。

常時500人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働又は労働基準法施行規則第18条第1号、第3号から第5号まで若しくは第9号に掲げる業務に常時30人以上の労働者を従事させるもの

表の条件①と条件②いずれも満たす場合、衛生工学衛生管理者を選任する義務が発生します。

条件① 常時500人を超える事業場
条件② 以下の業務いずれかに常時30人以上が従事

  • 坑内労働
  • 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
  • ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務
  • 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
  • 異常気圧下における業務
  • 鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん
    弗素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸
    硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素
    青酸、ベンゼン、アニリン
    その他これに準ずる有害物の粉じん
    蒸気又はガスを発散する場所における業務

衛生工学衛生管理者は、所定の講習と試験を受けて合格すれば免許取得できます。

衛生管理者の数【まとめ】

衛生管理者の選任すべき人数は、労働安全衛生規則7条に記述されています。

事業場の規模 (常時使用する労働者数 ) 衛生管理者の数
50人~200人 1人
201人~500人 2人
501人~1,000人 3人
1,001人~2,000人 4人
2,001人~3,000人 5人
3,001人~ 6人

事業場の規模と選任すべき衛生管理者の数は、比例しているのが分かりますね。