事業場の労働者が何人いると衛生管理者が必要なのか紹介!
- 従業員が何人いたら衛生管理者は必要なのか
- 事業場の人数に派遣社員も含まれるのか
- 衛生管理者が何人必要なのか!大規模
衛生管理者は事業場に何人いると選任必要
事業場に常時50人以上の労働者がいる場合、衛生管理者の選任が必要となります。
事業場とは…
場所的観念(同一の場所か離れた場所かということ)によって決定されます。
昭和47年9月18日発基第91号通達の第2の3「事業場の範囲」
よって同じ場所(敷地、建物、フロア、部屋)で働いている労働者が、50人以上なら衛生管理者を選任して下さいね!
- 同じ敷地内だけど建物が違う
- 同じ建物内で働いているけど組織が違う
など50人未満になるように考えても、衛生管理者の選任義務から外れないので罰則の対象になってしまうので注意が必要です。
必要な衛生管理者の区分は業種によって変わる
選任すべき衛生管理者は、業種によって変わってきます。
上記の業種の場合、有害性が他の業種より高いのでより高度な知識を持った“第一種衛生管理者”を選任する必要があります。
これ以外の業種の場合は、“第二種衛生管理者”でも選任が可能となっています。
第一種衛生管理者と第二種衛生管理者の詳しい違いについては、『衛生管理者の一種と二種の違い!試験問題の違いと実務内容の違い』で紹介しています。
派遣社員が何人かいた場合!衛生管理者は必要
派遣社員が何人か就労している場合でも、労働者としては正社員と同様。パートタイマーやアルバイトといった雇用形態や契約期間を問わず、労働者が50人以上いるのであれば、衛生管理者の選任は必要です。
衛生管理者を選任するのは、従業員の健康を守る為であり『従業員の生産性を上げる』ことにも直結します。
衛生管理者を選任させて、衛生管理業務に就かせるのは大変なことではあります。
しかしその分従業員のコストパフォーマンスが上がり生産性が上がれば衛生管理者を選任させる意味合いは、大きいのではないでしょうか?
衛生管理者の役割について書いた『衛生管理者とは!誰でも分かるように簡単に役割を解説』で衛生管理者の重要性を再認識して下さいね。
衛生管理者は労働者が何人以上だと複数人必要
衛生管理者は、事業場の労働者が201人以上の場合は、複数の選任が必要。
衛生管理者の選任数は、事業場で働く労働者数に比例します。
事業場の労働者数 | 衛生管理者の数 |
---|---|
50~200人 | 1人以上 |
201~500人 | 2人以上 |
501~1,000人 | 3人以上 |
1,001~2,000人 | 4人以上 |
2,001~3,000人 | 5人以上 |
3,001人~ | 6人以上 |
事業場の労働者数に応じた、衛生管理者を選任して下さいね。
衛生管理者がいない場合の対処法
衛生管理者資格を持っている社員がいなく、事業場が50人以上になってしまった場合
- 衛生管理者を外部委託する
- 労働局に衛生管理者がいない相談をする
の手段が考えれます。
衛生管理者の外部委託については、条件が限定的で対応できない可能性もありますが『衛生管理者を外部委託する方法!外部委託で衛生管理者を柔軟に配置』を参考にしてみて下さい。
もし外部委託が出来ないようでしたら管轄の労働局に相談をしましょう。何かしらの解決法・アドバイスが貰えるはずです。
衛生管理者がいない場合の対応などは『衛生管理者が不在となる場合の会社の対応!労働者の健康障害防止を図る』をご覧ください。
会社として衛生管理者を増やす施策
事業規模を拡大している会社は、社員に衛生管理者資格の取得を推奨していきましょう。
事業場に常時50人以上の労働者がいる場合、労働安全衛生法に基づき衛生管理者の選任義務があります。
衛生管理者になるには、衛生管理者免許の資格が必要です。労働者が50人になったからとすぐに対応できないのが実情です。
だから会社として、衛生管理者資格の取得を推奨するような施策を設けておきましょう。
- 資格取得報奨制度を設ける
- 勉強に費やす時間を確保しやすくする
- 資格取得にかかる費用の負担
備えあれば患いなし。衛生管理者の選任義務違反でコンプライアンス違反の企業イメージの低下は、思いのほか大きなものですよ!
衛生管理者は労働者が何人だと必要なのか【まとめ】
事業場に常時50人以上の労働者がいると衛生管理者の選任義務が生じる。
また衛生管理者の選任数は、事業場で働く労働者数に比例し
事業場の労働者数 | 衛生管理者の数 |
---|---|
50~200人 | 1人以上 |
201~500人 | 2人以上 |
501~1,000人 | 3人以上 |
1,001~2,000人 | 4人以上 |
2,001~3,000人 | 5人以上 |
3,001人~ | 6人以上 |
となります。
くれぐれも衛生管理者の選任義務違反とならないように注意して下さい。