衛生管理者が不在となる場合の会社の対応を紹介!衛生管理者不在中は、労働者の健康障害防止を図りましょう。
衛生管理者が不在となる場合の対応
衛生管理者が不在となった場合の企業の対応は3つ!
- 代わりの衛生管理者を選任する
- 衛生管理者を外部委託する
- 労働局に不在の相談をする
労働安全衛生法に基づき、事業場の従業員数が50名以上の場合、業種を問わず衛生管理者を選任する義務があります。
しかし選任後に衛生管理者が産休などといった長期休業で不在になる場合は、代わりの衛生管理者を選任する必要がありますが…
衛生管理者になるには、衛生管理者免許を取得している必要があり誰でも衛生管理者になれる訳じゃないんですよ!
衛生管理者免許を取得している社員がいれば、その社員を衛生管理者に選任させれば問題解決です。
もし衛生管理者免許を持っている社員がいなければ、条件付きとなってしまいますが外部委託するのも一つの手立てとなります。
衛生管理者の外部委託については『衛生管理者を外部委託する方法!外部委託で衛生管理者を柔軟に配置』を参考にしてみて下さい。
所轄の労働局に衛生管理者の不在を相談
衛生管理者免許を持っている社員がいなく、外部委託も条件外となった場合、所轄の労働局に衛生管理者不在の相談をしましょう。
衛生管理者の急な退職や死亡といったすぐに衛生管理者の選任が不可能な場合、所轄の都道府県労働局長の許可を受けることができれば衛生管理者選任が免除されます。
しかし衛生管理者の選任が免除されたからと言って、会社として何もしなくていいという訳ではありません。
衛生管理者不在中は労働者の健康障害に留意
衛生管理者が行うべき職務には、以下のようなものがあります。
- 作業環境の衛生上の調査
- 作業条件,施設等の衛生上の改善
- 健康に異常がある者の発見及び処置
- 衛生日誌の記載等職務上の記録の整備等
- 労働衛生保護具、救急用具等の点検及び整備
- 衛生教育、健康相談その他の労働者の健康保持に関する必要な事項
- 労働者の負傷及び疾病やそれによる死亡、欠勤及び移動に関する統計の作成
これら職務は果たすべきものであるため、衛生管理者が不在だとしても、事業場での労働者の健康障害には留意する必要があります。
衛生管理者の行う役割などは『衛生管理者とは!誰でも分かるように簡単に役割を解説』で簡単に解説していますよ。
衛生管理者不在のままだと罰則がある
衛生管理者が不在の場合、50万円以下の罰金に処するという罰則規定があります!
罰則規定は…労働安全衛生法第120条
第百二十条
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
⇒第十二条の規定に違反した者第十二条
事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、都道府県労働局長の免許を受けた者その他厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業場の業務の区分に応じて、衛生管理者を選任し、その者に第十条第一項各号の業務(第二十五条の二第二項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、同条第一項各号の措置に該当するものを除く。)のうち衛生に係る技術的事項を管理させなければならない。労働安全衛生より
衛生管理者が不在で50万円以下の罰金・罰則自体は、会社として利益が出ていれば痛くもないでしょう。
しかし法規に違反したということで社会的バッシングが発生したら、会社にとって大きな打撃となってしまいます。
だから衛生管理者が不在となったら、会社として真摯になって対応に取り組みましょう。
衛生管理者不在が分かったら!代わりの衛生管理者を育成
衛生管理者が不在になることが分かったら罰則回避のためにも事業者は、衛生管理者の選任替えが必要です。
もし他にも衛生管理者の資格を有する社員がいれば衛生管理者にすることができますが不在の場合は、衛生管理者の選任替えが出来ません。
事業者は、日頃から総務人事の仕事をしている社員の方に『衛生管理者』の資格取得を推奨して、急遽衛生管理者が不在になるリスクに備える必要があります。
衛生管理者の選任条件
衛生管理者の選任条件は、下記の資格保有者となります。
- 衛生管理者免許
- 衛生工学衛生管理者免許
- 医師・歯科医師
- 労働衛生コンサルタント
- 厚生労働大臣の定める者
ここで気になる『厚生労働大臣の定める者』とは
衛生管理者規程
第一条 労働安全衛生規則の『厚生労働大臣が定める者』は次のとおりとする。
- 教育職員免許法に基づく保健体育・保健の教科についての中学校教諭免許状・高等校教諭免許状・養護教諭免許状を有する者で学校に在職するもの
- 大学又は高等専門学校において保健体育に関する科目を担当する教授、准教授又は講師
と学校関係者の特例のようなものなので、一般企業が裏技的に使えるものではありません。
衛生管理者の資格を取得する方法
衛生管理者の資格は、毎月何回か開催されます。関東地方だと毎月4.5回開催されるほど頻繁に試験があります。
衛生管理者は、勉強すれば絶対に合格できる資格ではありますが、ただ受験するだけで合格できるほど甘い資格でもありません。
正しい勉強方法で合格するには『衛生管理者試験の効率的な勉強方法!こうやって勉強すれば合格できる』で紹介している勉強方法を実践して効率的に衛生管理者の資格を取得していきましょう。
衛生管理者が不在となる場合の会社の対応【まとめ】
衛生管理者が不在になった場合の対応。
- 代わりの衛生管理者を選任する
- 衛生管理者を外部委託する
- 労働局に不在の相談をする
上から順に衛生管理者の不在時の対応を実施し、最終的には労働局に衛生管理者が急遽不在となった場合の相談をしましょう。