衛生管理者試験に出題される粉じん障害防止規則について紹介。
- 衛生管理者試験出題の特定粉じんの発生源と措置
- 粉じん障害防止規則の過去問
- 衛生管理者の過去問まとめ!
衛生管理者で出題される特定粉じん作業の覚え方
衛生管理者試験で出題される粉じん障害防止規則で覚えることは、『特定粉じんの発生源と措置、自主検査』になります。
「特定粉じん作業」とは・・・工事中のトンネル坑内など粉じんが多く危険性が高い場所での作業です。
粉じん障害防止規則に特定粉じんの措置等について定められています。
特定粉じんの発生源と措置、自主検査等についてしっかりと覚えましょう。
特定粉じんの発生源と措置、自主検査等
衛生管理者試験に頻出する粉じん障害防止規則を紹介します。
- 特定粉じんの発生源と措置
- 特定粉じん作業に関わる自主検査、環境測定等
《特定粉じんの発生源と措置》
特定粉じんの発生源(主なもの) | 措置 |
---|---|
坑内の鉱物等を動力により掘削する場所 | 衝撃式削岩機を湿式型とする |
鉱物等をずり積機等車両系建設機械またはベルトコンベヤーにより積み、または降ろす箇所 | 湿潤な状態に保つための設備の設置 |
鉱物等、炭素原料またはアルミニウムはくを動力により破砕、粉砕、ふるい分けする屋内の箇所 | 密閉する設備の設置、局所排気装置の設置、湿潤な状態に保つための設備の設置 |
フライアッシュ、セメント、粉状の鉱石、炭素原料、アルミニウム等を袋詰めする箇所 | 局所排気装置の設置、プッシュプル型換気装置の設置 |
《特定粉じん作業に関わる自主検査、環境測定等》
清掃 | 粉じん作業を行う作業場所の掃除は毎日1回以上、床・設備等の真空掃除機による清掃または水洗いなどは1ヶ月以内ごとに1回実施しなければなりません。 |
---|---|
定期自主検査 | 局所排気装置等については1年以内ごとに1回、定期自主検査を行わなければなりません。検査記録は3年間保存。 |
作業環境測定 | 6ヵ月以内ごとに1回、空気中の粉じん濃度、土石・岩石または鉱物に関わる特定粉じん作業場については遊離ケイ酸の含有率を測定する必要があります。測定記録は7年間保存。 |
特別教育 | 特定粉じん作業に関わる業務に常時従事する労働者に対しては特別教育を行う必要があります。 |
粉じん障害防止規則の過去問を確認して、粉じん障害防止規則に対する意識を高めて覚える箇所を確認しましょう。
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衛生管理者の過去問【粉じん障害防止規則】
衛生管理者試験の過去問で『粉じん障害防止規則』に関する出題を確認しましょう。
衛生管理者試験は、2016年度以降出題傾向が変わり難易度が上がってきています。
昔は、過去問を繰り返し勉強していれば衛生管理者に合格できましたが、それでは近年の試験に対応できません。
衛生管理者の出題傾向については『衛生管理者試験が変わった!過去問だけやっていると問題解けない』で書いていますので、間違った勉強方法をしないようにして下さい。
衛生管理者!粉じん障害防止規則《2017年10月過去問出題》
2017年10月の衛生管理者過去問掲載の粉じん障害防止規則の問題!
【問9】粉じん障害防止規則に基づく措置に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、同規則に定める適用除外及び特例はないものとする。
- 屋内の特定粉じん発生源については、その区分に応じて密閉する設備、局所排気装置、プッシュプル型換気装置若しくは湿潤な状態に保つための設備の設置又はこれらと同等以上の措置を講じなければならない。
- 常時特定粉じん作業を行う屋内作業場については、6か月以内ごとに1回、定期に、空気中の粉じんの濃度の測定を行い、測定結果等を記録して、これを5年間保存しなければならない。
- 特定粉じん発生源の局所排気装置に、法令に基づき設ける除じん装置は、ヒュームとヒューム以外の粉じんとに応じて、除じん方式が定められている。
- 特定粉じん作業以外の粉じん作業を行う屋内作業場については、全体換気装置による換気の実施又はこれと同等以上の措置を講じなければならない。
- 粉じん作業を行う屋内の作業場所については、毎日1回以上、清掃を行わなければならない。
解答・解説を表示する
解答(2)
解説:(2)特定粉じん作業の測定結果記録は7年間保管が必要です。(3)除じん装置は、ヒュームとヒューム以外の粉じんに分けて除じん方式が定められています。(4)特定粉じん作業以外の粉じん作業を行う屋内作業場については、全体換気装置による換気の実施又はそれと同等以上の措置を講じなければなりません。
衛生管理者!粉じん障害防止規則《2018年10月過去問出題》
2018年10月の衛生管理者過去問掲載の粉じん障害防止規則の問題!
【問6】粉じん障害防止規則に基づく措置に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、同規則に定める適用除外及び特例はないものとする。
- 常時特定粉じん作業を行う屋内作業場については、6か月以内ごとに1回、定期に、空気中の粉じんの濃度の測定を行い、測定結果等を記録して、これを7年間保存しなければならない。
- 特定粉じん作業を行う屋内作業場については、当該粉じん作業に係る粉じんを減少させるため、全体換気装置による換気を実施しなければならない。
- 粉じん作業を行う屋内の作業場所については、毎日1回以上、清掃を行わなければならない。
- 法令に基づき局所排気装置に設ける除じん装置は、ヒュームとヒューム以外の粉じんに応じて、除じん方式が定められている。
- 除じん装置を付設すべき局所排気装置の排風機は、原則として、除じんをした後の空気が通る位置に設けなければならない。
解答・解説を表示する
解答(2)
解説:(2)特定粉じん作業の換気に全体換気装置は認められていない。(4)除じん装置は、ヒュームとヒューム以外の粉じんに分けて除じん方式が定められています。(5)局所排気装置の排風機は、原則として、除じんをした後の空気が通る位置に設けなければなりません。
衛生管理者!粉じん障害防止規則《2021年4月過去問出題》
2021年4月の衛生管理者過去問掲載の粉じん障害防止規則の問題!
【問9】粉じん作業に係る次の粉じん発生源のうち、法令上、特定粉じん発生源に該当するものはどれか。
- 屋内の、ガラスを製造する工程において、原料を溶解炉に投げ入れる箇所
- 屋内の、耐火物を用いた炉を解体する箇所
- 屋内の、研磨材を用いて手持式動力工具により金属を研磨する箇所
- 屋内の、粉状のアルミニウムを袋詰めする箇所
- 屋内の、金属をアーク溶接する箇所
解答・解説を表示する
解答(4)
解説:紹介した頻出項目が出題されています。(4)以外は粉じん作業に該当しますが、特定粉じん作業ではありません。
各項目の過去問を『衛生管理者試験(第1種・第二種) の過去問題解説!』にまとめています。健康管理手帳以外の過去問を確認してみて下さい。
衛生管理者試験の粉じん障害防止規則について【まとめ】
衛生管理者試験の粉じん障害防止規則について
《特定粉じんの発生源》
- 坑内の鉱物を動力掘削する場所
- 粉状の鉱石等を袋詰めする箇所
- 鉱物をベルトコンベヤー等で積み降ろす箇所
- 鉱物等を動力により破砕、粉砕、ふるい分けする屋内
《特定粉じん作業に関わる自主検査、環境測定等》
清掃 | 粉じん作業を行う作業場所の掃除は毎日1回以上、床・設備等の真空掃除機による清掃または水洗いなどは1ヶ月以内ごとに1回実施しなければなりません。 |
---|---|
定期自主検査 | 局所排気装置等については1年以内ごとに1回、定期自主検査を行わなければなりません。検査記録は3年間保存。 |
作業環境測定 | 6ヵ月以内ごとに1回、空気中の粉じん濃度、土石・岩石または鉱物に関わる特定粉じん作業場については遊離ケイ酸の含有率を測定する必要があります。測定記録は7年間保存。 |
特別教育 | 特定粉じん作業に関わる業務に常時従事する労働者に対しては特別教育を行う必要があります。 |