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衛生管理者試験対策!立入禁止とすべき場所

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受験者
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衛生管理者試験の立入禁止について教えて下さい。

衛生管理者試験に出題される立入禁止の場所について!どんな場所が立入禁止になるのか紹介。

この記事の内容
  • 衛生管理者出題の立入禁止場所
  • 立入禁止の過去問題
  • 衛生管理者の過去問まとめ!

衛生管理者で出題される立入禁止の場所!

衛生管理者で出題される立入禁止の場所!
衛生管理者試験で出題される立入禁止場所は、労働安全衛生規則に定められています。

「労働安全衛生規則」とは・・・労働の安全衛生についての基準を定めた厚生労働省の省令であり、労働安全衛生法及び労働安全衛生法施行令に基づき定められたもの。

立入禁止場所とは、有害な環境に無防備な状態で立入ると健康を害する危険な場所!

事業者は、立入禁止場所に関係者のみならず関係者以外の者が有害な環境へ立入ることがないよう対策を講じなければなりません。

労働安全衛生規則による立入禁止場所

労働安全衛生規則による立入禁止場所
労働安全衛生規則で、立入禁止場所を定義している条文!

《労働安全衛生規則 585条 立入禁止等》

  1. 多量の高熱物体を取り扱う場所又は著しく暑熱な場所
  2. 多量の低温物体を取り扱う場所又は著しく寒冷な場所
  3. 有害な光線又は超音波にさらされる場所
  4. 炭酸ガス濃度が1.5パーセントを超える場所、酸素濃度が18パーセントに満たない場所又は硫化水素濃度が100万分の10(=10ppm)を超える場所
  5. ガス、蒸気又は粉じんを発散する有害な場所
  6. 有害物を取り扱う場所
  7. 病原体による汚染のおそれの著しい場所

また立入禁止に決まった場所が「ここは危険な場所である」ことをよく見える所に表示して、関係者などが立入らないよう注意喚起しなければなりません。

衛生管理者の過去問【立入禁止】

衛生管理者の過去問【立入禁止】
衛生管理者試験の過去問で『立入禁止』に関する出題を確認しましょう。

衛生管理者試験は、近年出題傾向が変わり難易度が上がってきています。

従来は、過去問を繰り返し解いて知識を貯えれば合格できましたが、それでは近年の試験に対応できません。

衛生管理者の出題傾向については『衛生管理者試験が変わった!過去問だけやっていると問題解けない』で詳しく書いていますので興味があれば参考にして下さい。

衛生管理者試験が変わった!過去問だけやっていると問題解けない衛生管理者に合格している先輩から「過去問だけ勉強すれば衛生管理者に合格できる」なんて言われた方へ。衛生管理者の出題傾向が変わり過去問だけやっていると合格出来ないので注意が必要。本当に合格したいなら過去問だけの勉強は止めましょう。...

衛生管理者!立入禁止《2019年4月過去問出題》

2019年4月の衛生管理者過去問掲載の立入禁止の問題!

【問7】労働安全衛生規則に基づき、関係者以外の者が立ち入ることを禁止しなければならない場所に該当しないものは、次のうちどれか。

  1. 多量の高熱物体を取り扱う場所
  2. 病原体による汚染のおそれの著しい場所
  3. ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所
  4. 炭酸ガス(二酸化炭素)濃度が1.5%を超える場所
  5. 硫化水素濃度が10ppmを超える場所
解答・解説を表示する

解答(3)
解説:労働安全衛生規則 585条 立入禁止等に定められた7つの立入禁止場所を暗記していれば正解できる問題です。

衛生管理者!立入禁止《2019年10月過去問出題》

2019年10月の衛生管理者過去問掲載の立入禁止の問題!

【問7】労働安全衛生規則に基づき、関係者以外の者が立ち入ることを禁止しなければならない場所に該当しないものは、次のうちどれか。

  1. ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所
  2. 著しく寒冷な場所
  3. 病原体による汚染のおそれの著しい場所
  4. 多量の高熱物体を取り扱う場所
  5. 炭酸ガス(二酸化炭素)濃度が1.5%を超える場所
解答・解説を表示する

解答(1)
解説:労働安全衛生規則 585条 立入禁止等に定められた7つの立入禁止場所を暗記していれば正解できる問題です。

衛生管理者!立入禁止《2020年10月過去問出題》

2020年10月の衛生管理者過去問掲載の立入禁止の問題!

【問6】労働安全衛生規則の衛生基準について、定められていないものは次のうちどれか。

  1. 炭酸ガス(二酸化炭素)濃度が0.15%を超える場所には、関係者以外の者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。
  2. 廃棄物の焼却施設において焼却灰を取り扱う業務(設備の解体等に伴うものを除く。)を行う作業場については、6か月以内ごとに1回、定期に、当該作業場における空気中のダイオキシン類の濃度を測定しなければならない。
  3. 屋内作業場に多量の熱を放散する溶融炉があるときは、加熱された空気を直接屋外に排出し、又はその放射するふく射熱から労働者を保護する措置を講じなければならない。
  4. 多量の低温物体を取り扱う場所には、関係者以外の者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。
  5. 著しく暑熱又は多湿の作業場においては、坑内等特殊な作業場でやむを得ない事由がある場合を除き、休憩の設備を作業場外に設けなければならない。
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解答(1)
解説:労働安全衛生規則 585条 立入禁止等の炭酸ガス濃度が間違っております『0.15%』ではなく『1.5%』となります。この年の立入禁止に関する問題は、出題が捻られており立入禁止場所についてしっかり学んだつもりでも正解は難しいでしょう。

各項目の過去問を『衛生管理者試験(第1種・第二種) の過去問題解説!』にまとめています。立入禁止以外の過去問を確認してみて下さい。

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衛生管理者試験の立入禁止について【まとめ】

衛生管理者試験の立入禁止場所について、下記の7つを覚えろ!

  1. 多量の高熱物体を取り扱う場所又は著しく暑熱な場所
  2. 多量の低温物体を取り扱う場所又は著しく寒冷な場所
  3. 有害な光線又は超音波にさらされる場所
  4. 炭酸ガス濃度が1.5パーセントを超える場所、酸素濃度が18パーセントに満たない場所又は硫化水素濃度が100万分の10(=10ppm)を超える場所
  5. ガス、蒸気又は粉じんを発散する有害な場所
  6. 有害物を取り扱う場所
  7. 病原体による汚染のおそれの著しい場所

上記が、衛生管理者試験に出題される可能性のある立入禁止場所になります。