衛生管理者になるには資格取得するのみ!衛生管理者の選任条件を紹介
- 衛生管理者になるには!選任の条件
- 衛生管理者になるには何が必要か
- 衛生管理者に一番簡単になる方法
衛生管理者になるには資格!どんな資格が選任要件
衛生管理者になるには、業種に応じた国家資格を保有している必要があります。
- 第二種衛生管理者免許
- 第一種衛生管理者免許
- 衛生工学衛生管理者免許
- 労働衛生コンサルタント
- 医師
つまり衛生管理者になるには、上記の資格が必要になります。
会社で指名されたからといって、誰でも衛生管理者になれる訳ではありませんし、経験や知識が豊富でキャリアを積んでいる方でも無資格では衛生管理者に選任できません。
ちなみに衛生管理者なるには、どの資格が一番簡単に取得することが可能なのか考えてみました。
衛生管理者になるには衛生管理者資格が一番簡単
衛生管理者になるには、第二種衛生管理者か第一種衛生管理者が一番簡単で取得しやすい資格です。
- 第二種衛生管理者
- 第一種衛生管理者
と資格名の通り、衛生管理者になる為の最低限の知識を得るための資格となります。
したがって衛生管理者になるには衛生管理者資格が一番簡単なのです。
ちなみに第一種と第二種の違いは、有害性がある業種かの違いであり詳しくは『衛生管理者の一種と二種の違い!実務内容の違い』で紹介しています。
衛生管理者資格以外の選任資格取得は無理!
衛生管理者資格以外の衛生管理者選任資格取得は無理!と断言できます。
第一種・第二種衛生管理者も容易に取得できる国家資格ではありませんが、それ以上にその他資格は難易度が高く、さらに受験資格の要件も厳しくなります。
一部抜粋して、以下の通りまとめました。
選任条件資格 | 受験資格 |
---|---|
第一種・第二種衛生管理者 |
|
衛生工学衛生管理者免許 |
|
労働衛生コンサルタント |
|
医師 |
|
このように衛生管理者資格以外の資格は、そもそも衛生管理者資格が必要なケースや、医師免許を取得する必要があります。
つまり事業場で衛生管理者として選任される為の資格ではなく、更に上位の衛生管理業務を行うための資格と言えます。
衛生管理者になるには厚生労働大臣が定める者になる
衛生管理者になるには、選任資格取得以外にも『厚生労働大臣が定める者』になるという方法もあります。
労働安全衛生規則の第10条第4号に、衛生管理者の資格で『厚生労働大臣が定める者』としっかりと明記されております。
この「厚生労働大臣が定める者」とはどんな条件だと使えるのか調べてみました。
厚生労働大臣が定める者も資格取得者!
衛生管理者になれる『厚生労働大臣が定める者』の条件は、学校の先生!
具体的には、
- 保健体育もしくは保健の教科について中学校教諭免許、高等学校教諭免許、養護教諭免許状を有して、学校に在職する者
- 大学または高等専門学校において保健体育に関する科目を担当する教授や准教授または講師(常時勤務する者に限る)
つまり、学校教諭として学校に在職し、保健体育に関して知識を有する者は、衛生管理者として選任することができるわけですね。
厚生労働大臣が定める者も衛生管理者の選任要件は満たしますが、一般企業として使える条件ではありません。
衛生管理者資格を取得する!
衛生管理者になるには『衛生管理者資格』を取得することが一番の近道です。
企業として、衛生管理者資格の取得を推奨するのに手当をつけると社員のやる気も起きるでしょう!他社の手当の事例などを『衛生管理者の資格手当!一般的な手当相場と衛生管理者の難易度』にまとめています。
その他、第一種・第二種衛生管理者資格の勉強コンテンツである『オンスク衛生管理者講座の評判や口コミ!スキマ時間で効率的に勉強』を使って社員の勉強効率を上げるのもおすすめですね。
衛生管理者になるには【まとめ】
衛生管理者になるには、業種に応じた国家資格を保有している必要があります。
- 第二種衛生管理者免許
- 第一種衛生管理者免許
衛生管理者になるには、上記以外の資格でもなれますが資格取得難易度が格段に上がるので現実的ではありませんよ。