建設業は、現場ごとに衛生管理者を配置する必要あり!施工管理技士が建設業の衛生管理者設置について解説します。
- 建設業の衛生管理者の設置について
- 衛生管理者が必要な場合!不要な場合!
- 建設現場の総括安全衛生管理者とは
建設業の場合!現場を職場と見立て衛生管理者を設置
建設業の場合、「建設現場」でも衛生管理者の選任・届出が必要となります。
- 常時50名以上の労働者がいる現場では、衛生管理者
- 常時10名以上の労働者がいる現場では、安全衛生推進者
建設業の場合は、本支店・営業所の他にも『建設現場』も職場と見立て衛生管理者の選任が必要となります。
同一の建設現場で常時50人以上が働く場合
建設業の現場で働く人が常時50名を超える場合、衛生管理者を選任する必要があります。
建設業の場合、建築現場では、元請け、下請け(協力)企業が合同で作業を実施することになります。
各企業体で考えるのではなく、現場の作業者が合計で50名を超えていないかということが判断基準のポイントとなります。
建設現場で常時50人未満が働く場合
建設業では、常時10名以上・50名未満の現場では、安全衛生推進者の選任が必要となります。
安全衛生推進者とは『建設業などの特定の業種において、10~49名の事業場で安全衛生管理を行う責任者』のことです。
衛生管理者との違いとしては、以下の2点になります。
- 選任の基準となる人数
- 選任義務違反による罰則
- 労働基準監督署への報告義務
安全衛生推進者は、労働基準監督署へ選任の報告義務もなく、選任していなくても罰則がありません。
しかし労働安全衛生法によって選任することが明記されていますので、建設現場が始まったら14日以内に安全衛生推進者を確実に選任しましょう。
建設業の総括安全衛生管理者は大規模現場
建設業では現場が大規模となる場合、統括安全衛生管理者の選任が必要となります。
- 常時100名を超える現場では、統括安全衛生管理者の選任が必要
- 統括安全衛生管理者を選任していない場合、罰則リスク有り
総括安全衛生管理者は常時100人以上の現場に設置
建設業の場合、常時100名を超える現場では、統括安全衛生管理者の設置が必要となります。
統括安全衛生管理者については、以下2点がポイントとなります。
- 国家資格、免許は不要
- 現場を統括・管理する権限や責任を有する者
つまり建設業では、現場における作業所長などが統括安全衛生管理者として選任されることになります。
建設業の衛生管理者について【まとめ】
常時50名以上の労働者がいる建設現場では、衛生管理者の選任・届出が必要となります。
建設現場での衛生管理者について分からないことがあれば、請負元に確認するのが一番!
衛生管理者について無知のまま請負元に確認すると、あなたの会社の信用が失われてしまうので注意が必要ですよ。