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衛生管理者と安全管理者の兼務について!法律上は兼務可能だけど

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衛生管理者と安全管理者の兼務って可能でしょうか?

衛生管理者と安全管理者の兼務について紹介!法律上の兼務と実務上の兼務をどう考えるかが鍵。

この記事の内容
  • 衛生管理者と安全管理者の法律上の兼務
  • 職務上の衛生管理者と安全管理者が兼務可能か
  • 安全衛生を疎かにするデメリット

衛生管理者と安全管理者!法律上は兼務可能

衛生管理者と安全管理者!法律上は兼務可能
衛生管理者と安全管理者は、安衛法の法規上は兼務可能です。

安衛法に記述されている衛生管理者と安全管理者の選任条件を確認することで、兼務が可能なことを確認して行きましょう。

選任条件 安衛法
衛生管理者
安全管理者

衛生管理者の選任条件

衛生管理者の選任条件
衛生管理者の選任条件について解説します。法律上で安全管理者との兼務について記述されているか確認!

衛生管理者の選任については『労働安全衛生法』と言う法律に記述されています。

衛生管理者は、次の基準に基づいて、第一種衛生管理者などの資格保有者を選任します。

  • 事業場の労働者数が50人以上
  • 業種と労働者数の組み合わせで「人数」と「専任」が決まる

《衛生管理者の選任表》

労働者数 衛生管理者数 専任要件① 専任要件② 専任要件③
50~200人 1 専任要件なし 専任要件なし 専任要件なし
201~500人 2
501~1,000人 3 1人は専任 1人は専任
1人は衛生工学衛生管理者から選任
1,001~2,000人 4 1人は専任
2,001~3,000人 5
3,001人~ 6

※専任要件①:寒冷・振動・重量物・騒音に関する業務に30人以上
※専任要件②:坑内・暑熱・放射線・粉じん・異常気圧・ガスに関する業務に30人以上
※専任要件③:専任要件①②以外

労働安全衛生法などの関係法令を見ても、安全管理者との兼務について禁止されていません。

衛生管理者が、安全管理者との兼務を禁止されていない以上、兼務が可能と言うことになります。

衛生管理者の選任基準については、衛生管理者試験解説『衛生管理者試験対策!衛生管理者と産業医の選任基準の覚え方』で詳しく記載しているので確認して下さい。

衛生管理者試験対策!衛生管理者と産業医の選任基準の覚え方衛生管理者試験の『衛生管理者と産業医の選任基準』を解説!衛生管理者試験では、衛生管理者と産業医の選任基準について出題されます。過去問を確認しながら衛生管理者と産業医の選任基準を覚えていきましょう。...

安全管理者の選任条件

安全管理者の選任条件
安全管理者の選任条件について解説します。法律上で衛生管理者との兼務について記述されているか確認!

安全管理者の選任についても『労働安全衛生法』と言う法律に記述されています。

安全管理者は、次の基準を満たす場合、要件を備えている所定講習修了者を選任します。

  • 下記の業種で労働者数が50人以上

《安全管理者が必要な業種》

林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器等小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業

また安全管理者のうち1人を専任の安全管理者とする業種と労働者数については下記の通りです。

業種 労働者数
建設業、有機化学鉱業製品製造業、石油製品製造業 300人以上
無機化学工業製品製造業、化学肥料製造業、道路貨物運送業、港湾運送業 500人以上
紙・パルプ製造業、鉄鋼業、造船業 1,000人以上
選任が必要な業種で上記以外
(ただし、過去3年間の労働災害による休業1日以上の死傷者数の合計が100人を超える事業場に限る)
2,000人以上

労働安全衛生法などの関係法令を見ても、衛生管理者との兼務について禁止されていません。

安全管理者が、衛生管理者との兼務を禁止されていない以上、兼務が可能と言うことになります。

衛生管理者と安全管理者の双方で、兼務が禁止されていないので兼務可能と言うことになります!

衛生管理者と安全管理者!実務上は兼務困難

衛生管理者と安全管理者!実務上は兼務困難
衛生管理者と安全管理者は法律上は兼務可能ですが、実務上は兼務困難です。

  • 具体的な職務が異なる
  • 選任された人の負担が大きい

安全衛生の管理がおろそかになって、労働者が安心に働くことができなければ会社の生産性が低下しかねませんよ!

労働者数と事業場規模が大きくなるほど、選任者の負担は大きくなり、職務も責任も重くなり実務上の兼務は困難だといえます。

衛生管理者の職務

衛生管理者の職務
衛生管理者の職務は、事業場の衛生全般の管理です。

労働安全衛生法では職務を次のとおり定めています。

  • 労働災害の防止、危害防止基準の確立
  • 責任体制の明確化
  • 自主的活動の促進
  • 労働者の安全と健康の確保
  • 快適な職場環境の形成

簡潔にいえば少なくとも週に1度作業場等を巡視し、有害または健康障害につながるものを防止するために必要な措置を講ずるというもの。

衛生管理者の職務などについては『衛生管理者とは!誰でも分かるように簡単に役割を解説』で分かりやすく解説しています。

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安全管理者の職務

安全管理者の職務
安全管理者の職務は、事業場の安全全般の管理です。

労働安全衛生法では職務を次のとおり定めています。

  • 建設物、設備、作業場所または作業方法に危険がある場合における応急措置または適当な防止の措置
  • 安全装置、保護具その他危険防止のための設備・器具の定期的点検
  • 作業の安全についての教育及び訓練
  • 発生した災害原因の調査及び対策の検討
  • 消防及び避難の訓練
  • 作業主任者その他安全に関する補助者の監督
  • 安全に関する資料の作成、収集及び重要事項の記録

こちらも簡潔にすると作業場等を巡視し危険を防止するために必要な措置を講ずるというものです。

兼務すると職務・負担が重くなり、事業場の安全・安心から離れてしまうので、実務上の兼務は避けるべきだと認識しましょう。

衛生管理者と安全管理者の兼務について【まとめ】

衛生管理者と安全管理者は、法規上は兼務可能!実務上は兼務を避けるべき!となります。

衛生管理者と安全管理者を兼務させるべき重大な理由がなければ兼務は、避けるべきです。

出来るなら衛生管理者と安全管理者を別々に選任することが、労働者が安心して働ける環境を構築することが生産性を向上させることに繋がります。