衛生管理者が在宅勤務する場合、衛生管理者業務が遂行できないことによる注意点を紹介!
- 衛生管理者が在宅勤務する際の留意点
- 在宅勤務することで出来ない衛生管理者業務
- 在宅勤務することによる健康障害
衛生管理者が在宅勤務する際に気を付けること
衛生管理者が在宅勤務をする際には、現場での衛生管理者業務が出来なくなるので3点について注意しましょう。
- コミュニケ―ションが困難
- 労働時間の管理が難しく仕事の進捗管理が難しい
- 仕事と仕事以外の切り分けが難しく、長時間労働になりやすい
それでは衛生管理者が在宅勤務をする際の注意点の対応について解説していきますね。
在宅勤務で事業場の定期的な巡視ができない
衛生管理者が在宅勤務をする場合、衛生管理者業務である事業場の巡視ができません。
衛生管理者が在宅勤務により、巡視ができなくなることを防ぐため、以下の対応を行いましょう。
- 週に1度は出社する日を決め、該当する日に巡視する
- 衛生管理者を複数名選出し、交代で巡視する
衛生管理者の業務として「毎週、事業場の定期巡視」があります。
定期巡視ができない場合の対策として、衛生管理者は。週に1度出社し事業場を定期巡視するすしかありません。
一定要件がありますが衛生管理者の業務委託が可能です。条件などについては『衛生管理者を業務委託できる!労働基準局長からの通知で業務委託可能に』を確認下さいね。
在宅勤務で労働者の健康状態が把握しにくい
衛生管理者が在宅勤務をする場合、労働者の健康状態が出来ないので3つの対策を実施しましょう。
- 連続作業時間が長時間にならないように指導
- パソコンの使用時間を記録し、労働時間を把握する
- 適切な業務量になるよう管理者に打診し、労働者に配慮する
衛生管理者は、労働者の健康状態を把握する役割がありますが!
しかし在宅勤務をすることにより、労働者と顔を合わせることが出来なくなるので労働者の健康状態の把握が困難になります。
衛生管理者が在宅勤務する上で、労働者が健康障害を起こさないような事前の対策が必要になってきます。
また労働者も在宅勤務をすることにより、仕事と仕事以外の切り分けが難しくなるため、長時間労働になるリスクがあることも留意しておきましょう。
在宅勤務推奨で衛生管理者は情報機器作業について勉強
衛生管理者は、在宅勤務推奨に伴い情報機器作業について理解を深める必要があります。
在宅勤務に伴い、自宅でも業務を遂行するために、パソコンを使用した業務や、ZoomやTeamsなどを用いたWeb会議を行う機会が頻発します。
衛生管理者は、労働者の健康状態を把握するためにも、情報機器作業への知識を深める必要があります。
情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン
労働者の健康を守る衛生管理者は、厚生労働省の「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン」の概要を把握しましょう。
【厚生労働省通達「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン」】
情報機器作業とは、パソコン・タブレット・スマホを利用した作業となります。
- 作業に適した環境を整える
- 疲れない方法で作業をさせる
- パソコンなど定期的に清掃する
- 情報機器作業による健康障害の予防
- 労働者に対する情報機器作業の教育
具体的な内容は、厚生労働省「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン」のパンフレットに分かりやすく書いてあるので確認して下さいね。
衛生管理者が在宅勤務する場合【まとめ】
衛生管理者が在宅勤務する場合、衛生管理者業務をどのように行っていくのかを留意する必要があります。
衛生管理者が行う業務について『衛生管理者の上位資格!労働衛生コンサルタントは衛生管理者と何が違う』で確認して、あなたの会社の衛生管理者業務をどのように補完していくか確認して行きましょう。