衛生管理者試験に出題される特別教育について!特別教育が必要な業務の覚え方を紹介。
衛生管理者試験対策!特別教育が必要な業務の覚え方
衛生管理者試験で出題される特別教育の覚え方は、特別教育が必要な『対象業務』になります。
「特別教育」とは・・・労働者を危険な業務に就かせる時に、その業務に関する安全や衛生について行う教育のことです。
労働安全衛生法第59条に特別教育のことが記載されています。
どのような業務が、特別教育が必要な業務なのか、しっかりと覚えましょう。
特別教育が必要な業務の覚え方
衛生管理者試験に頻出する特別教育の業務を紹介します。
特別教育が必要な業務は労働安全衛生規則第36条に規定されており、41業務あります。
試験で頻出する8業務と、紛らわしい5業務について紹介
この13業務について覚えておけば衛生管理者の特別教育の問題に解答可能!
- 高圧室内業務
- 特定の粉じんの作業
- 石綿を取り扱う作業
- 酸素欠乏危険場所の作業
- 潜水作業者へ送気を行う業務
- チェーンソーによる伐採、製材業務
- 廃棄物の焼却施設でばいじん及び焼却灰等の燃え殻を取り扱う業務
- エックス線照射装置またはガンマ線照射装置を用いて行う透過写真撮影業務
- 人力で重量物を取り扱う業務
- 水深10m以上の場所における潜水業務
- 騒音を発する場所における作業に係る業務
- 「特定化学物質等」「有機溶剤等」に係る業務
- 削岩機、チッピングハンマー等チェーンソー以外の振動工具を取り扱う業務
覚え方としては、特別教育が必要な業務及び不必要な業務を覚えましょう。
特別教育の覚え方は語呂合わせで覚える
衛生管理者の特別教育の覚え方は、語呂合わせで脳にインパクトを与えて一気に覚えてしまいましょう!
【語呂合わせ】
先輩と医師が再戦、降参してじんましん
先(チェーンソー)輩(廃棄物)と医師(石綿)が(ガンマ線)再(再圧室)戦(潜水)、降(高圧室)参(酸素欠乏)してじんましん(粉じん)
その他の語呂合わせによる覚え方は『衛生管理者の暗記法!語呂合わせでイメージを膨らませて覚えよう』で紹介しています。
衛生管理者の過去問【特別教育】
衛生管理者試験の過去問で『特別教育』に関する出題を確認しましょう。
衛生管理者試験は、2016年度以降出題傾向が変わり難易度が上がってきています。
過去問だけの知識で衛生管理者試験に挑まず!過去問に付随する知識も幅広く学習しないと不合格になりますよ。
衛生管理者!特別教育《2019年4月過去問出題》
2019年4月の衛生管理者過去問掲載の特別教育の問題!
【問3】次の業務に労働者を就かせるとき、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならないものはどれか。
- 有機溶剤等を入れたことがあるタンクの内部における業務
- 強烈な騒音を発する場所における作業に係る業務
- 人力により重量物を取り扱う業務
- ガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の業務
- 削岩機、チッピングハンマー等チェーンソー以外の振動工具を取り扱う業務
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解答(4)
解説:「有機溶剤等」「騒音」「重量物」「チェーンソー以外の振動工具」に係る作業は、いずれも特別教育が不必要な業務です
衛生管理者!特別教育《2020年4月過去問出題》
2020年4月の衛生管理者過去問掲載の特別教育の問題!
【問9】次の業務に労働者を就かせるとき、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならないものに該当しないものはどれか。
- 石綿等が使用されている建築物の解体等の作業に係る業務
- 潜水作業者への送気の調節を行うためのバルブ又はコックを操作する業務
- 特定化学物質のうち第二類物質を取り扱う作業に係る業務
- 廃棄物の焼却施設において焼却灰を取り扱う業務
- エックス線装置を用いて行う透過写真の撮影の業務
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解答(3)
解説:「特定化学物質等」に係る作業は、特別教育が不必要な業務です。
衛生管理者!特別教育《2021年4月過去問出題》
2021年4月の衛生管理者過去問掲載の特別教育の問題!
【問5】次の業務のうち、労働者を就かせるとき、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならないものはどれか。
- チェーンソーを用いて行う造材の業務
- エックス線回折装置を用いて行う分析の業務
- 特定化学物質を用いて行う分析の業務
- 有機溶剤等を入れたことがあるタンクの内部における業務
- 削岩機、チッピングハンマー等チェーンソー以外の振動工具を取り扱う業務
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解答(1)
解説:紹介した頻出する特別教育がそのまま出題されています。
各項目の過去問を『衛生管理者試験(第1種・第二種) の過去問題解説!』にまとめています。特別教育以外の過去問を確認してみて下さい。
衛生管理者試験の特別教育について【まとめ】
衛生管理者試験の特別教育が必要な業務について
特別教育が必要な業務 | 特別教育が不必要な業務 |
---|---|
高圧室内業務 | 人力で重量物を取り扱う業務 |
特定の粉じんの作業 | 水深10m以上の場所における潜水業務 |
石綿を取り扱う作業 | 騒音を発する場所における作業に係る業務 |
酸素欠乏危険場所の作 | 「特定化学物質等」「有機溶剤等」に係る業務 |
潜水作業者へ送気を行う業務 | チェーンソー以外の振動工具を取り扱う業務 |
チェーンソーによる伐採、製材業務 | – |
廃棄施設でばいじんを取り扱う業務 | – |
エックス線を用いる透過写真撮影業務 | – |
覚え方としては、特別教育が『必要な業務』及び『不必要な業務』を覚えることが試験に役立つ覚え方となります。