衛生管理者試験に出題される衛生管理者と産業医の選任基準について解説します。
- 衛生管理者と産業の選任基準について
- 衛生管理者と産業医の選任基準の過去問題
- 衛生管理者の過去問まとめ!
衛生管理者と産業医の選任基準の覚え方
衛生管理者試験で出題される産業医と衛生管理者の覚え方は、産業医と衛生管理者の『選任基準』になります。
「衛生管理者」とは・・・労働環境の衛生的改善と疾病の予防処置等を担当し、事業場の衛生全般の管理をする者です。
労働安全衛生法第12条に衛生管理者について定められています。
「産業医」とは・・・事業場において労働者の健康管理等について、専門的な立場から指導・助言を行う医師を言います。
労働安全衛生法第13条に産業医について定められています。
衛生管理者と産業医の選任要件をしっかりと覚えましょう。
衛生管理者の選任基準
衛生管理者試験に頻出する衛生管理者の選任基準について解説していきます。
- 労働者が50人以上いる事業場には衛生管理者の選任が必要
- 労働者の数によって衛生管理者の『人数』が決まる
- 労働者の数によって衛生管理者が『専任』か決まる
《衛生管理者の選任要件》
労働者数 | 衛生管理者数 | 専任要件① | 専任要件② | 専任要件③ |
---|---|---|---|---|
50~200人 | 1 | 専任要件なし | 専任要件なし | 専任要件なし |
201~500人 | 2 | |||
501~1,000人 | 3 | 1人は専任 | 1人は専任 ※1 |
|
1,001~2,000人 | 4 | 1人は専任 | ||
2,001~3,000人 | 5 | |||
3,001人~ | 6 |
※1:1人は衛生工学衛生管理者から選任
※専任要件①:寒冷・振動・重量物・騒音に関する業務に30人以上
※専任要件②:坑内・暑熱・放射線・粉じん・異常気圧・ガスに関する業務に30人以上
※専任要件③:専任要件①②以外
2人以上の衛生管理者を選任し労働衛生コンサルタントが衛生管理者を担う場合、1人は専属でなくてもよい。
産業医の選任基準
衛生管理者試験に頻出する産業医の選任基準について説明します。
- 産業医の選任要件と専属要件を覚える
- 労働者の数によって産業医の人数が決まる
- 労働者が50人以上いる事業場には産業医の選任が必要
《産業医の選任要件》
労働者数 | 産業医の数 | 専属要件① | 専属要件② |
---|---|---|---|
50~499人 | 1 | 専属の必要なし | 専属の必要なし |
500~999人 | 1 | 専属の産業医が必要 | |
1,000~3,000人 | 1 | 専属の産業医が必要 | |
3,001~ | 2 |
※専属要件①:深夜業・坑内・暑熱・寒冷・放射線・粉じん・振動・重量物等に関する業務
※専属要件②:専任要件①以外
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衛生管理者の過去問【衛生管理者と産業医の選任基準】
衛生管理者試験の過去問で『衛生管理者と産業医の選任基準』に関する出題を確認しましょう。
衛生管理者試験は、近年出題傾向が変わり試験自体が難しくなってきています。
一昔前なら過去問を繰り返し勉強していれば衛生管理者に合格できましたが、今そのべ教法法をしていると合格できません。
衛生管理者の出題傾向については『衛生管理者試験が変わった!過去問だけやっていると問題解けない』で書いていますので、間違った勉強方法をしないようにして下さい。
衛生管理者の選任基準《2017年10月過去問出題》
2017年10月の衛生管理者過去問掲載の産業医と衛生管理者の問題!
【問1】ある製造業の事業場の労働者数及び有害業務等従事状況並びに産業医及び衛生管理者の選任の状況は、次の①~③のとおりである。この事業場の産業医及び衛生管理者の選任についての法令違反の状況に関する(1)~(5)の記述のうち、正しいものはどれか。
ただし、産業医及び衛生管理者の選任の特例はないものとする。
①労働者数及び有害業務等従事状況
常時使用する労働者数は600人であり、このうち、深夜業を含む業務に常時40人が、多量の低温物体を取り扱う業務に40人が常時従事しているが、他に有害業務に従事している者はいない。
②産業医の選任の状況
選任している産業医は1人である。この産業医は、この事業場に専属の者ではないが、産業医としての法令の要件を満たしている医師である。
③衛生管理者の選任の状況
選任している衛生管理者は3人である。このうち1人は、この事業場に専属でない労働衛生コンサルタントで、衛生工学衛生管理者免許を有していない。
他の2人は、この事業場に専属で、共に衛生管理者としての業務以外の業務を兼任しており、また、第一種衛生管理者免許を有しているが、衛生工学衛生管理者免許を有していない。
- 選任している産業医がこの事業場に専属でないことが違反である。
- 選任している衛生管理者数が少ないことが違反である。
- 衛生管理者として選任している労働衛生コンサルタントがこの事業場に専属でないことが違反である。
- 衛生工学衛生管理者免許を有する者のうちから選任した衛生管理者が1人もいないことが違反である。
- 専任の衛生管理者が1人もいないことが違反である。
解答・解説を表示する
解答(5)
解説:常時使用している労働者は600人ですが、多量の低温物体を取り扱う業務(⁼専任要件①:寒冷に該当)に40人を従事させているので、専任の衛生管理者がいないことは違反となります。
衛生管理者の選任基準《2019年4月過去問出題》
2019年4月の衛生管理者過去問掲載の産業医と衛生管理者の問題!
【問1】ある製造業の事業場の労働者数及び有害業務等従事状況並びに産業医及び衛生管理者の選任の状況は、次の①~③のとおりである。この事業場の産業医及び衛生管理者の選任についての法令違反の状況に関する(1)~(5)の記述のうち、正しいものはどれか。
ただし、産業医及び衛生管理者の選任の特例はないものとする。
①労働者数及び有害業務等従事状況
常時使用する労働者数は800人であり、このうち、深夜業を含む業務に常時500人が、著しく暑熱な場所における業務に常時20人が従事しているが、他に有害業務に従事している者はいない。
②産業医の選任の状況
選任している産業医は1人である。この産業医は、この事業場に専属の者ではないが、産業医としての法令の要件を満たしている医師である。
③衛生管理者の選任の状況
選任している衛生管理者は3人である。このうち1人は、この事業場に専属でない労働衛生コンサルタントで、衛生工学衛生管理者免許を有していない。
他の2人は、この事業場に専属で、共に衛生管理者としての業務以外の業務を兼任しており、また、第一種衛生管理者免許を有しているが、衛生工学衛生管理者免許を有していない。
- 選任している産業医がこの事業場に専属でないことが違反である。
- 選任している衛生管理者数が少ないことが違反である。
- 衛生管理者として選任している労働衛生コンサルタントがこの事業場に専属でないことが違反である。
- 衛生工学衛生管理者免許を有する者のうちから選任した衛生管理者が1人もいないことが違反である。
- 専任の衛生管理者が1人もいないことが違反である。
解答・解説を表示する
解答(1)
解説:常時使用している労働者は800人ですが、深夜業に500人を従事させているので、産業医が専属でないことは違反となります。
衛生管理者の選任基準《2020年4月過去問出題》
2020年10月の衛生管理者過去問掲載の産業医と衛生管理者の問題!
【問1】ある製造業の事業場の労働者数及び有害業務等従事状況並びに産業医及び衛生管理者の選任の状況は、次の①~③のとおりである。この事業場の産業医及び衛生管理者の選任についての法令違反の状況に関する(1)~(5)の記述のうち、正しいものはどれか。
ただし、産業医及び衛生管理者の選任の特例はないものとする。
①労働者数及び有害業務等従事状況
常時使用する労働者数は800人であり、このうち、深夜業を含む業務に常時500人が、著しく暑熱な場所における業務に常時20人が従事している。
②産業医の選任の状況
選任している産業医は1人である。この産業医は、この事業場に専属の者ではないが、産業医としての法令の要件を満たしている医師である。
③衛生管理者の選任の状況
選任している衛生管理者は3人である。このうち1人は、この事業場に専属でない労働衛生コンサルタントで、衛生工学衛生管理者免許を有していない。
他の2人は、この事業場に専属で、共に衛生管理者としての業務以外の業務を兼任しており、また、第一種衛生管理者免許を有しているが、衛生工学衛生管理者免許を有していない。
- 選任している産業医がこの事業場に専属でないことが違反である。
- 選任している衛生管理者数が少ないことが違反である。
- 衛生管理者として選任している労働衛生コンサルタントがこの事業場に専属でないことが違反である。
- 衛生工学衛生管理者免許を有する者のうちから選任した衛生管理者が1人もいないことが違反である。
- 専任の衛生管理者が1人もいないことが違反である。
解答・解説を表示する
解答(1)
解説:常時使用している労働者は800人ですが、深夜業、暑熱な場所での業務に従事する者が500人以上ですので、産業医が専属でないことは違反となります。
各項目の過去問を『衛生管理者試験(第1種・第二種) の過去問題解説!』にまとめています。健康管理手帳以外の過去問を確認してみて下さい。
衛生管理者試験の衛生管理者と産業医の選任基準について【まとめ】
衛生管理者と産業医の選任基準について
- 産業医
- 衛生管理者
の『選任人数』『選任条件が厳しくなる業務』『専任の衛生管理者が必要な人数』『専属の産業医が必要な人数』を細かく確認していきましょう。